小さな町の教育委員 7(教育委員と教育委員長)2012/10/07 19:52

地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると


委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。

教育長は、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。

教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。

と、規定されている。


が、現実はどうなっているのだろうか?

教育委員は、自治体の長が指名し、議会が承認する。
教育委員長は、教育委員の中から、互選又は選挙で選ばれる。任期は1年である。

教育長も、教育委員として指名承認されるが、自治体の長が指名する時点で教育長候補としての暗黙の了解があり、教育委員会が、この了解を無視して別人を指名することは事実上ありえない。教育長の任期は4年である。
また、別の記事でも述べたように、教育長は専決手段で全ての事項を教育委員会の議事を歴ずに実行できる権限を有している。

            *   *   *    *

教育委員会は、ちっぽけな存在ではあるが、言うならば大統領(首長)が議員を任命する似非議会制度のようなもので、教育長が首相、教育委員長は議長の役割をになったいる。

よって、自治体の長が実質的に教育委員会を代表することは明らかであり、政教分離(政治と教育の分権)などという無責任は言い訳は通用しない。

ところで、現在の教育委員会制度には、都道府県の教育委員会と市町村の教育委員会の間に、不可思議な関係があり、現状の制度では、知事の責任は重く、市町村長の責任は「比較的」軽いと言わざるをえない。

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