小ささ町の教育委員 3 (教育委員とは)2012/09/30 11:32

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では次の用に規定されています。

教育委員会の職務権限)第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1.教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
2.学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
4.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
6.教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
9.校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
10.学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
11.学校給食に関すること。
12.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
13.スポーツに関すること。
14.文化財の保護に関すること。
15.ユネスコ活動に関すること。
16.教育に関する法人に関すること。
17.教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
18.所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。

                 *  *   *   *
一方
「北島町教育委員会事務委任規則」では

(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定による教育委員会から教育長への事務の委任は、この規則の定めるところによる。
(委任事項)
第2条 教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 人事の一般方針を定めること。
(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。
(5) 学校、公民館、その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く)の任免を行うこと。
(6) 教育長及び教育委員会事務局職員の任免を行うこと。
(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。
(8) 学校、公民館、その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件10万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(12) 社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。
(13) 文化財に関すること。
(14) 学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。
(専決処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ実例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめることができる。

と制定されています。

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要するに、法に定める教育委員会の業務は数々ありますが、

重要でないものは、条例および規則によって教育長に委任でき、

委任できない業務も事情があれば、教育長が先決(後で報告すればよい)できることになっている訳です。

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教育委員には、高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する人材を求めながら、一方では、だれが教育委員なっても教育長がしっかりしていれば、教育行政は問題なく運営できるよう法体系が保障している訳です。

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