全国家庭菜園・農園日記にて記載開始2013/11/11 17:13

全国家庭菜園・農園日記 日記地域別登録 中四国版 ごっち(gocchi)の菊薔薇日記にて記載をやっと開始することになりました。


http://www.pixino.com/cgi-bin/diary/gocchi.cgi をごらんください。

選挙報道のここがおかしい「自分たちで工事をすれば安上がりか?」2012/11/23 20:07

12月16日の衆議院選に向かって、大学教授、政治家、評論家、芸能人等々、(無)責任な発言が堂々とニュース番組に流れています。

全く変な発言は、何の害もないお笑いと聞き流せますが、正論的であって、実はおかしい発言について一言!

      

●ある政治家の発言
「地方に権限が移譲されれば、現在一部の自治体で行われている住民よる道路舗装工事等が全国で行われるようになり予算の削減につながる」

○独り言
たしかに予算は節約できるでしょう。

工事の質は?工事の作業効率は?住民が提供する時間は?どうなるのでしょうか?

江戸時代のように納税不足を労務提供で補う発想では社会は豊かになりません。人は、分業によって労働を効率化し、社会を豊かにしてきたのです。

但し、餅は餅屋でつくのが美味しく効率的ですが、自分たちがつけば楽しいという発想ならば、労務提供も楽しくなります。

住民による工事が住民の交流を主目的にするならば大いに賛成ですが、少なくとも、地方に権限移譲すればなどと論ずるのは勘違いも甚だしいのではないでしょうか?

小さな町の教育委員10 (教育委員は不要か?)2012/10/12 08:48

結論から言えば、教育委員は不要です。

問題は、無価値か?悪か?と言う問題です。

教育委員の活動を一部検証してみましょう。



1)入学式、卒業式、運動会等への来賓としても出席
日常活動で子供達と何らかの接触がある人を招待するほうが遙かに有意義です。

2)学校訪問と授業参観
設備面の点検は、例えば、議会の文教委員等による点検が直接的です。
授業参観の面では、形式的な3分間参観ではなく、実質をともなった授業参観が必要です。
教育委員が自由に授業参観を行うことが重要ですし、参観記録も残すべきで、場合によっては、学識経験者の参観も行うべきです。

3)本質的な業務、教育行政への関与ですが、

基本的には、何の権限もないし、役割も果たしていない。権限者をチェックしているとの幻想を住民に振りまく(住民も信じてはいないだろうが)機能を分担しているだけである。

今、突然、教育委員が全員辞職し、あたらしいなり手がなく、教育委員会(会議)が開かれなくなっても、教育行政は、何の問題もなく行われるでしょう。

本当の権限者が、住民の前に顔を現し、良かれ悪しかれ、自分の考えを語るでしょうから。

小さな町の教育委員 9(いじめの件数は)2012/10/08 20:44

熊本県のいじめ件数は、約18000件
http://kyouiku.higo.ed.jp/page/pub/default.phtml?p_id=4207

徳島県のいじめ件数、たぶん数百件、県民には詳しい情報を入手する手段がない。

このいじめ件数の差と、情報の公開、非公開の差は、いったい何によって生じるのであろうか?

熊本県の教育委員会(上記アドレス)にアクセスし、じっくり考えていただきたい。

小さな町の教育委員 8(県教委空委員会との関係)2012/10/08 19:59

法律によれば

都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。

市町村に置かれる教育委員会(以下「市町村委員会」という。)の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く

指導主事は、上司の命を受け、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。

指導主事は、大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てることができる。

市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。

その他、いろいろな規定がありますが、

一言で言えば、「市町村立の教育委員会には、県職員の教員に対しては人事権がない」と言うことです。

一方、

市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。

との規定もあります。

人事権の無い組織が、監督?これだけでも、変な組織論です。


要するに、市町村の教育委員会が指導力を発揮する為には、校長と綿密に意見交換を実施し、校長先生に賛同して貰うしか方法はないのです。


しかしながら、

市町村教育委員会に能力と意欲がなければ、

校長先生に多様な意見に耳を傾ける知性と良識がなければ、

県教育委員会の指導に従った学校運営が行われるのです。


もちろん、県教育委員会の方針が正しく、組織運営力が優れていれば、組織論では変でも、現実的にはなんの問題はありません。