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    <title>後藤田健二の独り言</title>
    <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/</link>
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    <language>ja</language>
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    <pubDate>Mon, 11 Nov 2013 17:33:47 +0900</pubDate>
    <item>
      <title>全国家庭菜園・農園日記にて記載開始</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2013/11/11/7050763</link>
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      <pubDate>Mon, 11 Nov 2013 17:13:55 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2013-11-11T17:33:47+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2013-11-11T17:20:41+09:00</dcterms:created>
      <description>全国家庭菜園・農園日記　日記地域別登録　中四国版　ごっち(gocchi)の菊薔薇日記にて記載をやっと開始することになりました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.pixino.com/cgi-bin/diary/gocchi.cgi"&gt;http://www.pixino.com/cgi-bin/diary/gocchi.cgi&lt;/a&gt;  をごらんください。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>選挙報道のここがおかしい「自分たちで工事をすれば安上がりか？」</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/11/23/6641234</link>
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      <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 20:07:41 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-11-23T20:34:00+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-11-23T20:18:03+09:00</dcterms:created>
      <description>12月16日の衆議院選に向かって、大学教授、政治家、評論家、芸能人等々、（無）責任な発言が堂々とニュース番組に流れています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
全く変な発言は、何の害もないお笑いと聞き流せますが、正論的であって、実はおかしい発言について一言！&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
●ある政治家の発言&#13;&lt;br&gt;
「地方に権限が移譲されれば、現在一部の自治体で行われている住民よる道路舗装工事等が全国で行われるようになり予算の削減につながる」&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
○独り言&#13;&lt;br&gt;
たしかに予算は節約できるでしょう。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
工事の質は？工事の作業効率は？住民が提供する時間は？どうなるのでしょうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
江戸時代のように納税不足を労務提供で補う発想では社会は豊かになりません。人は、分業によって労働を効率化し、社会を豊かにしてきたのです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
但し、餅は餅屋でつくのが美味しく効率的ですが、自分たちがつけば楽しいという発想ならば、労務提供も楽しくなります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
住民による工事が住民の交流を主目的にするならば大いに賛成ですが、少なくとも、地方に権限移譲すればなどと論ずるのは勘違いも甚だしいのではないでしょうか？&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員１０ （教育委員は不要か？）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/12/6600326</link>
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      <pubDate>Fri, 12 Oct 2012 08:48:57 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-12T09:24:43+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-12T08:50:21+09:00</dcterms:created>
      <description>結論から言えば、教育委員は不要です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
問題は、無価値か？悪か？と言う問題です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員の活動を一部検証してみましょう。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
１）入学式、卒業式、運動会等への来賓としても出席&#13;&lt;br&gt;
日常活動で子供達と何らかの接触がある人を招待するほうが遙かに有意義です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
２）学校訪問と授業参観&#13;&lt;br&gt;
設備面の点検は、例えば、議会の文教委員等による点検が直接的です。&#13;&lt;br&gt;
授業参観の面では、形式的な3分間参観ではなく、実質をともなった授業参観が必要です。&#13;&lt;br&gt;
教育委員が自由に授業参観を行うことが重要ですし、参観記録も残すべきで、場合によっては、学識経験者の参観も行うべきです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
３）本質的な業務、教育行政への関与ですが、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
基本的には、何の権限もないし、役割も果たしていない。権限者をチェックしているとの幻想を住民に振りまく（住民も信じてはいないだろうが）機能を分担しているだけである。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
今、突然、教育委員が全員辞職し、あたらしいなり手がなく、教育委員会（会議）が開かれなくなっても、教育行政は、何の問題もなく行われるでしょう。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
本当の権限者が、住民の前に顔を現し、良かれ悪しかれ、自分の考えを語るでしょうから。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ９（いじめの件数は）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/08/6597002</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/08/6597002</guid>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 20:44:13 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-08T21:06:10+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-08T20:44:58+09:00</dcterms:created>
      <description>熊本県のいじめ件数は、約１８０００件&#13;&lt;br&gt;
&lt;a href="http://kyouiku.higo.ed.jp/page/pub/default.phtml?p_id=4207"&gt;http://kyouiku.higo.ed.jp/page/pub/default.phtml?p_id=4207&lt;/a&gt;&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
徳島県のいじめ件数、たぶん数百件、県民には詳しい情報を入手する手段がない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
このいじめ件数の差と、情報の公開、非公開の差は、いったい何によって生じるのであろうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
熊本県の教育委員会（上記アドレス）にアクセスし、じっくり考えていただきたい。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ８（県教委空委員会との関係）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/08/6596942</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/08/6596942</guid>
      <pubDate>Mon, 08 Oct 2012 19:59:28 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-08T20:42:38+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-08T20:01:11+09:00</dcterms:created>
      <description>法律によれば&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
都道府県に置かれる教育委員会（以下「都道府県委員会」という。）の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
市町村に置かれる教育委員会（以下「市町村委員会」という。）の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
指導主事は、上司の命を受け、学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校をいう。以下同じ。）における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
指導主事は、大学以外の公立学校（地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。）の教員（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第２条第２項に規定する教員をいう。以下同じ。）をもつて充てることができる。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職員（以下「県費負担教職員」という。）の任命権は、都道府県委員会に属する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
その他、いろいろな規定がありますが、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
一言で言えば、「市町村立の教育委員会には、県職員の教員に対しては人事権がない」と言うことです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
一方、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
との規定もあります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
人事権の無い組織が、監督？これだけでも、変な組織論です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
要するに、市町村の教育委員会が指導力を発揮する為には、校長と綿密に意見交換を実施し、校長先生に賛同して貰うしか方法はないのです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
しかしながら、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
市町村教育委員会に能力と意欲がなければ、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
校長先生に多様な意見に耳を傾ける知性と良識がなければ、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
県教育委員会の指導に従った学校運営が行われるのです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
もちろん、県教育委員会の方針が正しく、組織運営力が優れていれば、組織論では変でも、現実的にはなんの問題はありません。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ７（教育委員と教育委員長）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/07/6595954</link>
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      <pubDate>Sun, 07 Oct 2012 19:52:03 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-07T20:47:31+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-07T19:55:54+09:00</dcterms:created>
      <description>地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
委員長は、教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育長は、当該教育委員会の委員（委員長を除く。）である者のうちから、教育委員会が任命する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
と、規定されている。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
が、現実はどうなっているのだろうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員は、自治体の長が指名し、議会が承認する。&#13;&lt;br&gt;
教育委員長は、教育委員の中から、互選又は選挙で選ばれる。任期は１年である。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育長も、教育委員として指名承認されるが、自治体の長が指名する時点で教育長候補としての暗黙の了解があり、教育委員会が、この了解を無視して別人を指名することは事実上ありえない。教育長の任期は４年である。&#13;&lt;br&gt;
また、別の記事でも述べたように、教育長は専決手段で全ての事項を教育委員会の議事を歴ずに実行できる権限を有している。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊　　　　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員会は、ちっぽけな存在ではあるが、言うならば大統領（首長）が議員を任命する似非議会制度のようなもので、教育長が首相、教育委員長は議長の役割をになったいる。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
よって、自治体の長が実質的に教育委員会を代表することは明らかであり、政教分離（政治と教育の分権）などという無責任は言い訳は通用しない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
ところで、現在の教育委員会制度には、都道府県の教育委員会と市町村の教育委員会の間に、不可思議な関係があり、現状の制度では、知事の責任は重く、市町村長の責任は「比較的」軽いと言わざるをえない。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ６（教育委員お仕事）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/03/6592494</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/03/6592494</guid>
      <pubDate>Wed, 03 Oct 2012 21:08:19 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-03T21:31:47+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-03T21:27:34+09:00</dcterms:created>
      <description>教育委員の仕事は、３（教育委員とは）に述べた通りですが、法規にそって業務が行われている委員会は皆無だと思います。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
例えば、大阪府、大阪市の教育委員会にしても、首長からの提案を批判することはあっても、逆提案のマスコミ情報はありません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
本来の業務が行われない理由は、自治体の規模、地域の特殊性によって異なると思いますが、思いつくままに列記したいと思います。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
１）関係者が、本来の業務を理解していない。&#13;&lt;br&gt;
２）本来の業務をを実施していないとの批判もない。&#13;&lt;br&gt;
３）教育長以下教育委員会事務局が、教育委員会が本来の業務をすることを好まない。&#13;&lt;br&gt;
４）教育委員に、能力も意欲もない。&#13;&lt;br&gt;
５）予算を必要とする事業は、首長以下の組織と企画立案することが、実現の早道である。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
かくして、教育委員の定例会議は、先決事項の報告、情報提供だけになり、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員の仕事は、入学式、卒業式、運動会等行事への出席、挨拶&#13;&lt;br&gt;
、形式的な学校訪問と授業参観、意味があるとほ思えない研修会、講演会への出席等々にのみとなってしまう。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員は名誉職という人がいますが、いったいどこが名誉な仕事なのだろうか？&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>教育委員会</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>さな町の教育委員 5（教育委員としての知識）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/02/6590827</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/10/02/6590827</guid>
      <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 19:14:12 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-02T20:21:39+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-10-02T19:14:53+09:00</dcterms:created>
      <description>教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから選ばれると規定されています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
小さな自治体では色々な事情から法律のような人材の確保は難しい面がありますが、意欲だけは十二分に持った人材を確保する必要があります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
当町の教育委員会定例会議においては、教育長の活動報告、教育委員会事務局から出された議題の後に、各委員が持ち寄った情報について議論することになっています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
多くの情報は新聞、テレビの番組、他自治体のホームページから得たものですが、保護者代表の委員からは、保護者の立場からの情報が提供されます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
ところで、教育委員に対する教育には、どのような事が公的におこなわれるのでしょうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
当町では、新任委員に対する教育（情報提供）は一切ありません。本人が自覚しなければ、法令も、町規則も一切知らない教育委員が存在することになります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
それでは、町以外の研修としてはどのようなことが行われるのでしょうか&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
１）県教育委員会の研修&#13;&lt;br&gt;
県教育委員会の各担当課長が、演壇に並び、次から次と５年計画（市町村には無関係なものも含め）を説明します。プランばかりで、実績報告評価もありません。質問の時間もありますが、ほとんど誰も質問しませんし質問者がいても、「時間の関係で」とすぐに打ち切られます。&#13;&lt;br&gt;
県教委委員会の実績づくりのためだけのような研修です。&#13;&lt;br&gt;
同時に、講演がくまれる事がありますが、ほとんどが退屈な講演です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
２）徳島県市町村教育委員会連合会の研修&#13;&lt;br&gt;
講演が行われ、&#13;&lt;br&gt;
市町村の教育委員会の活動報告例が２例報告されます。&#13;&lt;br&gt;
なかには、優れた事例もありますが、質問等が盛り上げることもありませんし全市町村教育委員会でも何かしようという熱意も、取組もありません。&#13;&lt;br&gt;
＜事例＞&#13;&lt;br&gt;
（ある町では、教職員の事務作業のシステム化を行い、事務作業時間の軽減につなかったとの報告があった。ところが、システムの全市町村共通化の話はどこからも起きない。&#13;&lt;br&gt;
システム化が進んだところで、教職員は他市町村に転勤の度に新しいシステムを学ばなければならないし、ソフトの開発費は、それぞれの自治体に発生する。）&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
３）郡教育委員会連合会研修会&#13;&lt;br&gt;
講演が行われるだけです。まれに、興味ある演台もありますが。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
以上、言うならば、情報提供だけの研修であり、一般企業のように資質を向上させるための研修は一切ありません。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
＜当町の新しい取組＞&#13;&lt;br&gt;
他市町村に学ぶ&#13;&lt;br&gt;
教育長のご努力で、県内ではシステム化の先進教育委員会を訪問し、教育長他、幹部と懇談する機会をもちました。（今後も他市町村の先進事例を学ぶ機会がもたれると思います）&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>教育委員会</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ４（教育委員会は、いつ、どこで）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588255</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588255</guid>
      <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:34:16 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-02T11:48:16+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-09-30T11:35:11+09:00</dcterms:created>
      <description>法律では、下記のように教育委員会の会議は原則公開と定められており、議事録は公開されなければと定められています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　＊　＊　＊　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
地方教育行政の組織及び運営に関する法律&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、委員長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
しかしながら、会議も議事録も公開されない自治体も多く存在しますし、公開しても、傍聴者は０の自治体がほとんどです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　＊　＊　＊　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
当町においても、私が教育委員に就任した当時、&#13;&lt;br&gt;
教育委員は法律そのものを理解（読む）することもなく、会議場所は、教育長室の応接用ソファー、議事録は公開されていませんでした。　　　　&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
議論の結果、法律を遵守する会議運営を行うことになりましたが、「どうせ公開するなら土日開催か、夜間開催にするべき」「毎月の開催日も固定した方がよい」との意見があり、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
毎月（１２月を「除く）最終週の水曜日、午後６時より庁舎６階の視聴覚室で行う事となりました。&#13;&lt;br&gt;
公開当初は、幼稚園の２年保育化問題もあり、多くの人が傍聴されました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
また、会議終了後、教育問題に限らず、意見交換の場を持っております。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小ささ町の教育委員 ３ （教育委員とは）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588254</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588254</guid>
      <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:32:54 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-02T10:57:53+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-09-30T11:33:42+09:00</dcterms:created>
      <description>「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では次の用に規定されています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員会の職務権限）第23条　教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。&#13;&lt;br&gt;
1．教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。&#13;&lt;br&gt;
2．学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）の管理に関すること。&#13;&lt;br&gt;
3．教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。&#13;&lt;br&gt;
4．学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。&#13;&lt;br&gt;
5．学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。&#13;&lt;br&gt;
6．教科書その他の教材の取扱いに関すること。&#13;&lt;br&gt;
7．校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。&#13;&lt;br&gt;
8．校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。&#13;&lt;br&gt;
9．校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。&#13;&lt;br&gt;
10．学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。&#13;&lt;br&gt;
11．学校給食に関すること。&#13;&lt;br&gt;
12．青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。&#13;&lt;br&gt;
13．スポーツに関すること。&#13;&lt;br&gt;
14．文化財の保護に関すること。&#13;&lt;br&gt;
15．ユネスコ活動に関すること。&#13;&lt;br&gt;
16．教育に関する法人に関すること。&#13;&lt;br&gt;
17．教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。&#13;&lt;br&gt;
18．所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。&#13;&lt;br&gt;
19．前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　　＊　　　＊&#13;&lt;br&gt;
一方&#13;&lt;br&gt;
「北島町教育委員会事務委任規則」では&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（趣旨）&#13;&lt;br&gt;
第１条　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第１項の規定による教育委員会から教育長への事務の委任は、この規則の定めるところによる。&#13;&lt;br&gt;
（委任事項）&#13;&lt;br&gt;
第２条　教育委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。&#13;&lt;br&gt;
(１)　学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。&#13;&lt;br&gt;
(２)　学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。&#13;&lt;br&gt;
(３)　人事の一般方針を定めること。&#13;&lt;br&gt;
(４)　褒賞及び懲戒を行うこと。&#13;&lt;br&gt;
(５)　学校、公民館、その他の教育機関の職員（県費負担教職員を除く）の任免を行うこと。&#13;&lt;br&gt;
(６)　教育長及び教育委員会事務局職員の任免を行うこと。&#13;&lt;br&gt;
(７)　県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。&#13;&lt;br&gt;
(８)　学校、公民館、その他の教育機関の敷地を選定すること。&#13;&lt;br&gt;
(９)　１件10万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画を策定すること。&#13;&lt;br&gt;
(10)　教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。&#13;&lt;br&gt;
(11)　教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。&#13;&lt;br&gt;
(12)　社会教育委員等法令に基づく諮問機関の委員を委嘱すること。&#13;&lt;br&gt;
(13)　文化財に関すること。&#13;&lt;br&gt;
(14)　学校の通学区域の設定又はこれを変更すること。&#13;&lt;br&gt;
（専決処理）&#13;&lt;br&gt;
第３条　教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ実例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめることができる。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
と制定されています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊　　　　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
要するに、法に定める教育委員会の業務は数々ありますが、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
重要でないものは、条例および規則によって教育長に委任でき、&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
委任できない業務も事情があれば、教育長が先決(後で報告すればよい）できることになっている訳です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　＊　　　＊　　　＊　　　　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員には、高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する人材を求めながら、一方では、だれが教育委員なっても教育長がしっかりしていれば、教育行政は問題なく運営できるよう法体系が保障している訳です。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 ２（教育委員になる）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588244</link>
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      <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:18:49 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-09-30T20:42:51+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-09-30T11:21:53+09:00</dcterms:created>
      <description>地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、次の用に定められています。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（組織） &#13;&lt;br&gt;
第三条 　教育委員会は、五人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては六人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては三人以上の委員をもつて組織することができる。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
（任命） &#13;&lt;br&gt;
第四条 　委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。 &#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　＊　 　＊　　　＊   　  ＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
要するに、町長が指名し、議会が同意することによって、教育委員は任命される事になります。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
そこで、町長がどのように指名するかが問題になるわけですが、自治体の規模によって実態は大きく異なっていると思われます。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
当町では、以下のことが慣習的に行われているとのことです。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
小学校が３校あるため、各校区から最低１名の教育委員を任命する。&#13;&lt;br&gt;
地区出身の町議会議員が教育委員候補者を推薦し、町長は特に異議がなければ、その候補者を、議会の同意を得て任命する。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員に限らず、特別職を選任する場合は、政治的中立性の確保と人材の確保、さらに利権の排除が重要です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
委員によっては「なり手」がいない現実がありますが、私がやってみたいという意欲ある人材を取り込むためにも、推薦者だけでなく公募者も加えて選任対象にする必要があるのではないでしょうか&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>教育委員会</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>小さな町の教育委員 １ （はじめに）</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2012/09/30/6588233</link>
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      <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 10:39:44 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2012-10-02T10:57:14+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2012-09-30T11:05:22+09:00</dcterms:created>
      <description>本当に、長いお休みで申し訳ありませんでした。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
私事ですが、小さな町の教育委員を今年10月をもって退任します。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
さて、橋本徹大阪市長の「くそったれ」発言、大津市の「いじめ」問題　等々、改善では解決しない「教育委員会」の実態があり、何とかしないとの思いがあります。&#13;&lt;br&gt;
そこで、教育委員の最後の仕事として、4年間の経験、感想をまとめる事としました。&#13;&lt;br&gt;
　　　　&#13;&lt;br&gt;
　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員会の実態について考える際に理解していただきたいのは、たとえ話としての「糖尿病と症状」の関係です。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
糖尿病は、軽症の状態では生活に影響する症状はほとんど見られませんが、重症化すれば、失明、腎不全等の重篤な症状を引き起こします。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
教育委員会の実態は、糖尿病化した民主主義の一つの症状であり、専門医（各種制度の経験者）が診断（発言）すれば、各種委員制度、議会運営、選挙の実態　　等々多くの症状が明らかになると思います。&#13;&lt;br&gt;
私の感想を単に教育委員会のことと考えず、それを取り巻く社会全体の問題ととらえていただければ幸いです。&lt;br&gt;
</description>
      <dc:subject>教育委員会</dc:subject>
    </item>
    <item>
      <title>うりぼう発見</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2011/10/10/6144700</link>
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      <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:03:44 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2011-10-10T21:08:44+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2011-10-10T21:08:44+09:00</dcterms:created>
      <description>長い間のお休み、失礼いたしました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
個人的には元気でしたが、公的には、意欲を削がれていたため、しばらくお休みしました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
ところで、今日、大麻山登山道で、うりぼうを初めて見かけました。親が近くにと緊張しましたが、特になにもなく、登山を終えました。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
興味のある方は、それなりの装備で、お出かけください。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>政治献金には見返りが付きもの？</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2011/03/07/5727328</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2011/03/07/5727328</guid>
      <pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:01:13 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2011-03-07T21:26:54+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2011-03-07T21:26:54+09:00</dcterms:created>
      <description>前原外相が政治献金の禁止規定違反で辞任した。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
外国人から政治献金を受け取った場合、見返り行為が日本の国益を侵す恐れから、外国人からの政治献金の受け取りを禁止しているとのこと。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
この法律を作った先生方は、「政治献金には見返りが付きもの」だから、外国人からの献金は禁止しなければならないと考えたように思えてならない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
では、国内の法人、個人からの政治献金は、日本の国益を侵す恐れはないのであろうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
取るに足らない物品による選挙買収、&#13;&lt;br&gt;
わずかの補助金を巡る政治？活動　　&#13;&lt;br&gt;
矛盾だらけの政策&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
等々を見聞きするにつれても、献金が国益を侵しているのは明らかである。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
であるならば「政治献金には見返りはつきもの」と考えて、先生方の行動、発言をしっかり監視することこそ、国益にかなうのではないだろうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
国民の本音として、まず最初にに「見返り期待献金」をなくするためとの建前から税金から支給されている「政党助成金」を廃止したいものである。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
    <item>
      <title>たとえ建前論であっても</title>
      <link>http://kitajima.asablo.jp/blog/2011/03/04/5721839</link>
      <guid>http://kitajima.asablo.jp/blog/2011/03/04/5721839</guid>
      <pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:14:39 +0900</pubDate>
      <dcterms:modified>2011-03-04T21:39:11+09:00</dcterms:modified>
      <dcterms:created>2011-03-04T21:39:11+09:00</dcterms:created>
      <description>たとえ建前論であっても、『正義のため』と語れないものであろうか？&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
国会論争を拝聴していると、哲学的思考の痕跡もみられない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
『多数決』が正義の根幹であるかごとき、議会運営。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
その場しのぎの多数工作。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
結果として矛盾に充ちた政策の団子煮。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
政策複雑になり、何が何だか？当初の目的は忘れ去られ&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
継ぎ接ぎだらけで、右往左往。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
ムダの排除政策が、ムダを生み&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
不公平を是正する政策が、不公平を生む。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
残るは、議員の利権と、公務員のムダな業務、国民の不満。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
知（正義）は商（損得）に敗れ、商は武に敗れると言う。危険な時代が日本にも到来するかもしれない。&#13;&lt;br&gt;
&#13;&lt;br&gt;
常に社会は進歩し、より豊かに、より平和になるという幻想はそろそろ捨てた方がよい。&lt;br&gt;
</description>
    </item>
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